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組合員の変更が生じた場合

組合員資格得喪通知

組合員資格に変更が生じた場合は、土地改良法第43条の規定に基づき「組合員資格得喪通知書」により届出が必要です。(土地改良法第43条第1項 組合員の資格得喪の通知義務)

1.農地の売買・賃借・交換などした場合
2.農業者年金の受給のため経営移譲した場合
3.現資格者(組合員)の死亡のため土地を相続し名義変更した場合
4.公共用地(道路等)に提供した場合

上記のような事由にて、市町村や農業委員会、法務局等で手続きを行っても、組合員の皆様から改良区へ届出がなければ、土地台帳等の情報は変更されません。
なお、届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので必ずお届け下さい。

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