地区除外・決済金について
地区除外とは
地区除外とは、土地改良区の管轄の農地(=受益地)を農地以外のもの(道路や宅地など)に転用し、土地改良区の賦課受益地からその農地を除外することです。地区除外が認められた場合、その土地については翌年度より賦課金の負担がなくなります。
(※ただし、転用決済金が必要です。下記「決済金について」を参照)
地区除外をおこなうには、管轄の農業委員会と土地改良区の認可が必要です。
また、農業委員会から土地改良区の意見書を求められる場合もあります。そのため、あらかじめ土地改良区に、農地転用等の通知・地区除外申請が必要です。
地区除外決済金とは
農地を転用する場合は、土地改良法第42条「土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない」と定められており、地区除外決済金の納付が義務付けられております。
地区除外決済金は、転用等による農地の減少、維持管理費の増大により、残った農地の組合員が過重負担にならないよう、組合員の負担の公平を図るため、農地を転用する際には地区除外決済金を納付していただき、維持管理費に充てております。