賦課金について
近年、相続や売買により新たに組合員となった方や水を使ってないのに「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は土地改良法第36条第1項(経費の賦課)に「土地改良区は、定款に定めるところにより、その事業に要する経費を充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、耕作の有無に関わらずその農地は、土地改良事業の効果を受けるため、受益者で賦課金を負担する必要があります。また、一般的な水道代などの水使用の費用等ではありません。
本土地改良区賦課金には種類があります。(維持管理費単価は地区によって異なります。)
経常賦課金
<事務費>
土地改良区の運営費用へ充当
維持管理賦課金
<維持管理費・財政調整積立金>
施設の維持管理に必要な費用へ充当
事業負担金
<負担金>
事業により工事を行った場合の工事負担金へ充当